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預金保護法とは
クレジットカードを使って支払いができる店が増えたことにより、
年会費無料クレジットカードが広く一般的になってきて、
学生など収入が安定しない人たちでも、
クレジットカードを持つことができるようになってきました。
それはもちろん、便利にちがいありませんが、
それにつれてやはり、トラブルも増えています。
それにより、クレジットカードを盗難されたり、
紛失したりしたときの被害者を救済するための、
法的な整備も進みつつあります。
ただ、対象にならないケースももちろんあるので、
年会費無料クレジットカードといえども、
よく考えてカードを作成することが大切です。
そのひとつとして、預金者保護法が有名です。
預金者保護法とは、
平成17年8月10日に法律第94号として制定された現行法です。
偽造・盗難カードの使用によってこうむった被害を、
補填することを主な内容としています。
預金者保護法、
すなわち「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる、
不正な機械式預貯金払戻し等からの、預貯金者の保護等に関する法律」は、
契約者以外の人、つまり第三者がクレジットカードを用いて、
CD(キャッシュディスペンサー)や、現金自動預け払い機などから、
不正にお金を引き出してしまったときに、
民法478条の適用を除外するものです。
そうすることで被害金額の補填を金融機関側に要請します。
対象となっているのは、個人の口座についてのみで、
盗難カードや偽造カードを用いた第三者が、
キャッシュディスペンサーや現金自動払い機から、
不正に現金を引き出した場合です。
この不正な出金には、預金残高の払い戻しだけではなく、
カードに付帯されたローン契約をもとにしたローンなど、
つまり貸付金も含まれています。
カード付帯のローン契約というのは、なにかというと。
定期預金を担保としたり、無担保でお金を貸し付けるというものです。
このように個人の口座には預金保護法が適応されて、
不正な出金は補填されますが、法人の口座は適用外です。
また盗難通帳を用いて対面手続きによって引き出されたものについても、
預金保護法は適用されず、
従来の民法第478号が適応されることになります。
気をつけたいですね。
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